平成11年8月から“電気用品安全法”が新しく改訂されて“電気用品安全法”略して“電安法”と
  なりました。改訂に伴いその内容も大きく変わりました。

  その概要とグルーガンはどのような規制があるか、その概要を説明します。一言で言えば大変に
   厳しくなりました。 

  1995年PL法が施行されると同時に、電気用品取締法がかいされ、〒マーク表示義務がなくなり、変
  わってPS-Eのマークを付ける義務が生じました。
  目的は規制緩和政策の一環とされ、従来は政府が承認してきたものを、製造、販売業者の自主性に
  ゆだね、自分たちで全責任を負いなさいとなりました。
  これを誤解して規制が撤廃されたと勘違いしている業者があります。
  しかし以前の技術基準はそのまま残っていて、これに適合しない商品の販売は出来ません。
  それでは誰が検査をするのかと言いますと、先ずは製造者が、輸入品では輸入業者か販売業者が
  行うことになりました。
  当社では、出荷前に全製品を検査し、合格したものには規定のPS-Eマークのラベルを貼って出荷し
  ています。
  又、輸入業者は事前に経済産業省へ輸入の届けを出さなければなりません。

  1.違反者への罰則の強化 :商品の回収
                    一億円以下の罰金
                    懲役1年以下
  2.検査義務 :検査の実施義務及び検査記録の作成と保存。
  3.表示義務 :検査に合格した製品には所定のマーク(下記)又はPS-Eを表示する。
            
  検査事項
  1.外観検査
  2.絶縁耐力検査
  3.温度検査
  これらの検査を全数に対して行わなければなりません。抜き取り検査は駄目です。

 グルーガンに要求される技術基準
  グルーガンは次の技術基準に基づいて製造されていなければなりません。
  1.電気コード:器具の一部が60℃以上になるものについては、ゴムコードを使用しなけれれば
           なりません。
  2.表示:電圧、電流、温度は見やすいところに表示する。
  3.ゴムコードとヒーターの電線の接続方法。
  4.安全装置:ヒーターの種類によって異なる。

 ★技術基準は電気用品のカテゴリーによって変わります。

 

   

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